・名義変更の手段
自動車は、現在の所有者が誰なのか明確にしなければいけません。
自動車は必ず税金が課せられることもあって、持ち主については必ず正確に申告する必要があります。
そのため、譲渡や相続などの理由で自動車の持ち主が変わる場合は、名義変更の手続きを行わなければいけません。
この名義変更ですが、代行業者といったところで手続きをするものというイメージをお持ちの方も多いでしょう。
業者に頼むのも手ですが、自分で手続きを行うこともできます。
業者に頼む場合のメリットは、確実に申請が通る点ではないでしょうか。少なくとも、書類などにミスが起こることは少ないと考えられます。
デメリットは、余計なお金がかかってしまう点です。
業者に頼んで名義変更を行う場合、かかる費用は意外とバカになりません。
そのため、少しでも節約したいのであれば自分で届け出を行った方が良いでしょう。
業者に頼む場合に必要な書類は最低七つですが、自分で届け出を行う場合の書類は十に達しますので、自分で行う方が手間がかかってしまうのは間違いありません。
面倒であっても安い手法を取るか、多少はお金がかかってしまうけれども確実な手法を選ぶか、どちらかを選択する必要があります。
・必須である七つの書類
業者に頼む場合と、自分で申請をする場合で共通している書類が七つあります。
業者に頼む場合に必要な七種類は、自分で申請する場合にも必ず必要です。
具体的に挙げていくと、一つ目は旧所有者の実印がある譲渡証明書となっています。
二つ目は旧所有者の印鑑証明書であり、こちらは発行から三ヶ月以内のものが必要です。
三つ目は新所有者の印鑑証明書であり、こちらも同様に三ヶ月以内に発行されたものでないといけません。
四つ目は旧所有者の実印が押されている委任状となっています。
五つ目は新所有者の実印が押されている委任状であり、新旧の所有者の委任状は必須です。
六つ目は車検証であり、これは特に意識しないでも用意することができるでしょう。
最後の七つ目は新所有者の車庫証明書となっています。
発行から一ヶ月以内のものでなければいけません。
この七つは、どちらの手法で名義変更を行うにせよ、必ず必要です。
そのため、名義変更を行うならばまずこれらのものを集めると良いでしょう。
特に重要なのは、旧所有者の方の譲渡証明書と印鑑証明書となっています。
こちらは自力では用意できないものなので、譲渡などの理由で持ち主が変わった場合、まず用意してもらわないといけません。
・他に必要な書類
業者に依頼する場合は上記の七つを用意すれば良いのですが、自分で名義変更の申請を行うならば他にも必要なものがあります。
一つ目は手数料納付書です。
こちらは運輸支局の窓口で入手することができますので、当日に用意すれば問題ありません。
印紙を貼り付けて提出します。
ニつ目は自動車税・自動車取得税申告書です。
こちらは税事務所に対して内容を申告するためのものとなっています。
税事務所で配布されていますので、やはり当日に用意することが可能です。
最後に申請書であり、運輸支局のコンピュータに読み込ませるための書類となっています。
こちらも運輸支局で当日に入手することが可能です。
業者に依頼する場合は七つ、自分で依頼する場合はそれに加えて三つ、これが基本の書類となっています。
しかし、状況によってはこれ以外の書類も必要です。
例を挙げると、相続で車の所有者が変わる場合は亡くなった方の戸籍謄本を用意しなければいけません。
遺産分割協議書も必要です。
基本的にはこの二種類ですが、相続は複雑なので他の書類を求められるケースもあり、事前に運輸支局に確認しておく必要があります。
他に未成年が所有者に含まれている、所有者と使用者が違う場合も別途に書類が必要です。"